チェコ出入国とVATの払い戻し

入国審査

EU圏外の「All Citizen」と書かれたカウンターで入国審査を受けます。
※シェンゲン協定加盟国経由でチェコへ入国する場合は、経由地で審査を受けることになるのでチェコでの入国審査はありません。

※シェンゲン協定加盟国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロヴァキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルクの25カ国 (2015年よりクロアチアも加盟予定。)

滞在ビザ

観光目的でのチェコへの入国には、滞在期間が90日間以内であればビザは不要です。

※6ケ月内90日の期限が過ぎて再びチェコ(シェンゲン協定加盟国)に入国するには、シェンゲン加盟国への最初の入国日から6ヶ月の期間を置く必要があるので注意!

出国審査

それぞれの航空会社カウンターでまずはチェックインを。その後、手荷物検査、ボディーチェックを行い、出国審査を受けパスポートにスタンプを押してもらいトランジットホール/搭乗口へ。
※シェンゲン協定加盟国を経由して帰国する場合は、チェコでの出国手続きは不要です。最後に出国するシュンゲン協定加盟国で出国審査を行います。

VAT(付加価値税)の払い戻しについて

チェコより日本へ帰る、またはEU非加盟国へ行く場合、VATの払い戻し手続きが出来ます。免税手続きをする方は、空港の税関カウンターで手続きをします。その際に免税店で発行してもらった書類、未使用の購入した現物、購入レシート、パスポート、搭乗券または航空券を提出しスタンプをもらいます。(本人のみ可)

※免税の条件の対象となるのは、商品を購入した月の末日より3ヶ月以内、未使用の状態で国外へ持ち出す場合のみです。なお、タバコは免税非対称品です。


払い戻しは「プラハ・ルズィニェ国際空港の払い戻しカウンター」「クレジットカード振込」「相当額小切手の自宅郵送」の3パターンが可能です。

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